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相続した不動産の売却・管理のおチカラになります

空き地・空き家の放置はリスクしかありません。

相続した不動産に自分が住まないからと言って、そのまま放置している方は、ご注意が必要です。空き家・空き地には様々なリスクが発生する可能性があり、ときには大きな被害を被ることにもなります。

◆資産の下落◆
人が住んでいない家は、換気ができないことで、カビの発生や床の腐食などが発生しやすくなります。さらに、不法侵入や放火の標的となったり、不法投棄されたりなどのリスクがあります。その結果、建物の状態が悪くなってしまい、資産価値が大きく下落してしまう可能性があるのです。たとえ人が住んでいない空き家であったとしても、所有者責任があるため、建物の崩落が原因による怪我を他人に負わせてしまった場合、所有者がその責任を負う必要があります。事故が発生しないためにも、適切な管理が必要になります。

◆管理ができていないと固定資産税は6倍◆
2015年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」という法律により、地域にとって危険を及ぼす可能性のある空き家は「特定空き家」に指定されるようになりました。特定空き家に認定されると、固定資産税の軽減措置対象から除外されてしまうため、これまでの最大6倍もの税金を支払わなくてはならなくなります。また、改善指導に従わない場合、行政は代執行により所有者の許諾なく、特定空き家を解体することができます。もちろん解体費用は所有者が支払わなければいけません。特定空き家に指定されるとデメリットしかないため、指定されないように適切な管理・維持が必要です。

相続した不動産売却のポイント

◆相続した不動産を売却するメリット◆
不動産を相続した場合に、売却するメリットはたくさんあります。例えば、所有し続けることで発生する維持費(税金や修繕費)が必要なくなったり、売却した資金を相続した人で平等に分けることもできます。不動産を放置したことで起こる、草木やゴミの不法投棄などによる近隣トラブルも避けることが出来ます。

◆相続した不動産を売却する流れ◆
相続が発生したときは、まず遺言書の有無を確認します。資産のプラスとマイナスをみて、相続するのかどうかを決めます。相続人同士で話し合って、遺産分割の方法を決めます。不動産を引き継ぐ人が決まったら、相続登記を行い不動産の所有権を変更します。相続登記をしたあとの流れは、一般的な不動産売却と同じです。

◆相続した不動産を売却するときの税金◆
相続した不動産には税金がかかるので注意が必要です。主な税金は、売買契約時にかかる印紙税、売却して利益(譲渡所得)が発生したときにかかる所得税、住民税です。譲渡所得税には、一定の金額を取得費に加算して税金を軽減させる特例や、所定の要件を満たすマイホームを売却したときに最高3,000万円まで控除される特例があります。

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