小倉南区で不動産をお持ちの皆さま、こんにちは。アス・プラスです。
近年、小倉南区でも空き家や空き地の増加が課題となっています。その背景には「相続」が大きく関わっているケースが少なくありません。不動産は相続財産の中でも特に判断が難しい資産のひとつです。
そこで今回は、将来のトラブルを防ぐために知っておきたい「相続放棄」について分かりやすくお話しします。
相続財産を確認したうえで、引き継ぐかどうかを判断する
相続が発生したら、まず行うべきことは財産内容の把握です。預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借入金や保証債務などのマイナスの財産も含めて確認する必要があります。
実際には、「思っていたより借金が多かった」というケースもあります。そのような場合、相続の方法を慎重に選ぶことが重要です。
相続の選択肢は次の3つです。
①単純承認
すべての財産をそのまま引き継ぐ方法です。相続開始から3か月以内に特別な手続きをしなければ、自動的に単純承認をしたとみなされます。プラスもマイナスもすべて受け継ぐため、相続人全員で十分な話し合いが必要です。
②限定承認
受け取ったプラス財産の範囲内でのみ、借金などを負担する方法です。万が一、負債が多くても自己資金で返済する必要はありません。ただし、相続人全員で家庭裁判所へ申立てを行う必要があり、手続きや清算作業が比較的複雑になります。

すべての財産を引き継がないという選択 ― 相続放棄
相続放棄とは、預金や不動産などの資産も、借金などの負債も一切引き継がない方法です。
相続開始を知った日から3か月以内に、亡くなられた方の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述します。遠方の場合は郵送での手続きも可能です。
福岡県内の手続きについては、以下の裁判所ホームページをご確認ください。
申述書は各裁判所のホームページから取得できます。
必要書類の例としては、被相続人の戸籍(除籍)謄本や住民票除票などがあります。費用は申述人1人につき収入印紙800円と連絡用切手です。
なお、相続放棄は各相続人が単独で行えますが、借金がある場合に自分だけが放棄すると他の相続人へ影響が及ぶ可能性があります。事前に関係者でよく話し合うことが大切です。

今回のテーマは「相続放棄」でした。
相続財産の中でも、不動産は価値の見極めが重要です。本当に放棄すべきかどうかは、適正な査定を行ったうえで判断することが望ましいでしょう。
アス・プラスでは、小倉南区の市場動向を踏まえた適正価格をご提示しております。相続不動産についてお悩みの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
