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【2026年7月号】アス・プラス不動産便り:老後を支える「リバースモーゲージ」の仕組みと賃貸中マンション売却の注意点

皆様、こんにちは。北九州市小倉南区で学び育ち、地域の皆様の不動産売却や相続のご相談をお受けしております、株式会社アス・プラスの森田泰徳です。不動産業界に23年間携わり、一人社長として経営を始めて今年で16年目を迎えました。

7月に入り、いよいよ本格的な夏がやってきましたね!小倉南区の北方エリアにある私の母校・北九州市立大学の周辺でも、学生さんたちが元気に夏休みの準備を進めている姿を見かけます。実は私事ですが、私は2021年に社会人学生として北九州市立大学を卒業し、長年の夢を一つ叶えました。仕事の傍ら通ったキャンパスや北方周辺の街並みは、私にとって一生の宝物であり、この小倉南区への愛着がさらに深まった大切な原点でもあります。

そんな大好きな地域の皆様へ向けて、今月も「アス・プラス不動産便り(2026年7月号)」の特集内容をさらに詳しく掘り下げてブログでお届けいたします。

今回のテーマは、シニア世代の新しい選択肢として注目されている「リバースモーゲージ」の仕組みと、オーナー様からよくご相談をいただく「賃貸中のマンションを売却する際の注意点」についてです。

1. 自宅に住みながら老後資金を確保する「リバースモーゲージ」とは?

人生100年時代と言われる現代、老後の生活資金や住まいの維持管理費に不安を感じる方は少なくありません。「まとまった老後資金が必要だけれど、住み慣れた我が家を手放したくない」「高齢になってからの引っ越しは体力的に厳しい」というシニア世代の切実なお悩みを支える仕組みとして、最近テレビや雑誌でもよく取り上げられているのが「リバースモーゲージ」という融資制度です。

仕組み:自宅を担保にして融資を受け、亡くなった後に一括返済

リバースモーゲージとは、一言で言えば「自宅を担保にして生活資金やリフォーム資金などを借り入れ、契約者が亡くなった後にその自宅を売却して一括返済する」という高齢者向けの融資制度です。 通常の住宅ローンは、最初にお金を借りて毎月「元金と金利」を返済していきますが、リバースモーゲージは毎月の返済が「金利のみ」で済むケースが多く、元金の返済は契約者が亡くなられた後に行われます。そのため、毎月の生活費の負担を最小限に抑えながら、住み慣れたマイホームにそのまま住み続けられる点が最大のメリットです。

2. 知っておきたいリバースモーゲージの条件と注意すべきリスク

非常に便利に見えるリバースモーゲージですが、利用を検討する際にはいくつかの重要な条件や、将来的なリスクを正しく理解しておく必要があります。

利用には厳格な条件がある

リバースモーゲージはすべての不動産や希望者で利用できるわけではありません。一般的には以下のような条件や制限が設けられています。

  • 年齢制限: 主に55歳、または60歳以上のシニア層が対象となります。
  • 対象不動産と評価額: 金融機関によって異なりますが、一戸建てが中心となるケースが多く、マンションは対象外、あるいはエリアが厳しく限定されることがあります。また、土地の担保評価額に基づいて「借入限度額」が決まるため、希望通りの金額が借りられるとは限りません。

将来直面する可能性のある「3つのリスク」

  1. 金利上昇リスク: 多くのリバースモーゲージは変動金利を採用しています。将来的に金利が上昇した場合、毎月の利息支払額が増加し、生活を圧迫する可能性があります。
  2. 不動産価格の下落リスク: 数年ごとに担保である土地の再評価が行われます。小倉南区内でもエリアによって地価の変動がありますが、もし地価が大きく下落した場合、借入限度額が引き下げられ、それ以上お金を借りられなくなったり、一部返済を求められたりすることがあります。
  3. 長生きリスク: 融資の総額が借入限度額に達してしまった場合、まだご存命であってもそれ以降の融資がストップしてしまいます。

3. トラブルを防ぐために:家族で考える老後設計と相続対策

リバースモーゲージを利用する上で、何よりも絶対に欠かせないのが「家族(相続人)との事前相談」です。

リバースモーゲージを利用すると、最終的には自宅を売却して返済に充てるため、基本的には「子どもたちに実家を相続財産として残せなくなる」ことになります。 もし親御様が一人で決めて契約してしまうと、将来親が亡くなったときに、子どもたちが「実家を相続して住むつもりだった」や「思い出の家だから残したかった」とトラブルになるケースがあります。また、多くの金融機関では契約時に「推定相続人の同意(署名)」を必須としています。

老後の生活設計をどうするか、実家を将来どうするべきかについては、親御様が元気なうちからご家族全員でしっかりと膝を突き合わせて話し合っておくことが大切です。

4. 【教えて!ふくろう博士】賃貸中のマンションを売却する際の契約の注意点

今月の「不動産売却相談室」では、7月号の紙面に掲載された、オーナー様から大変よくいただく「オーナーチェンジ売却」に関する疑問にふくろう博士がお答えします。

Q. 現在、人に貸している(賃貸中の)分譲マンションを売却したいと考えています。契約手続きにおいて、特に注意すべきことはありますか?

A. 賃貸中の物件を売却する場合、通常の売却とは異なる「賃貸人の地位の移転」や「敷金の引き継ぎ」に関して、明確な特約や手続きが必要です。

入居者様が住んだまま不動産を売却することを「オーナーチェンジ売却」と呼びます。この場合、建物の所有権があなたから新しい買主様に移転すると同時に、「賃貸人(大家さん)としての地位」も自動的に買主様へと引き継がれるのが原則です。これに伴い、以下の2点に深い注意を払う必要があります。

  1. 敷金返還義務の承継 入居者様から預かっている「敷金」は、退去時に返還する義務も含めて、新しい所有者(買主様)に引き継がれます。そのため、売買契約の決済(お引き渡し)の際、預かっている敷金の額を売買代金から差し引いて精算(買主様へ渡す)するのが一般的な実務です。この精算が正確に行われていないと、将来入居者が退去する際、大きなトラブルの原因になります。
  2. 保証金や特約の確認 契約内容によっては、独自の保証金や特約が結ばれている場合があります。これらが新しい買主にそのまま承継されるのか、あるいは売主側で事前に清算すべきなのか、売買契約書の中で一字一句明確に定めておく必要があります。

賃貸借契約書のチェックや、入居者様への連絡通知など、オーナーチェンジ売却にはプロの綿密な段取りが不可欠です。

5. まとめ:小倉南区での豊かな老後と安心の資産整理をサポートします

今月の「アス・プラス不動産便り」はいかがでしたでしょうか。 リバースモーゲージにしても、賃貸中マンションのオーナーチェンジ売却にしても、共通して言えるのは「早めの情報収集と、仕組みの正しい理解が安心を生む」ということです。

私、森田泰徳は、生まれ育ち、そして社会人学生として学ばせていただいたこの小倉南区に強い恩返しへの想いを持っています。 一人社長だからこそ、売主様やオーナー様お一人おひとりのご事情を、時間をかけてじっくりとお聞きすることができます。「大手の不動産会社に相談したけれど、マニュアル通りの対応でよく分からなかった」「デリケートな家族の相談だから、信頼できる人にだけ話したい」という方は、ぜひ一度当社を頼ってください。

納得のできる公平で透明性の高い査定と、23年の経験に裏付けられた丁寧でわかりやすいご提案をお約束いたします。

  • 「我が家はリバースモーゲージが利用できるエリアかな?」
  • 「賃貸に出している部屋を高く売りたいけれど、入居者に迷惑はかからない?」
  • 「将来の相続に向けて、今からできる準備を知りたい」

どんなに小さなお悩みでも構いません。どうぞ安心してお気軽に株式会社アス・プラスまでご相談ください!

【会社概要・お問い合わせ】

  • 社名: 株式会社アス・プラス
  • 代表取締役: 森田泰徳
  • 住所: 〒802-0841 北九州市小倉南区北方2-24-6
  • フリーダイヤル: 0120-885-883
  • FAX: 093-932-1055
  • 公式HP: https://usplus-web.com
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